自動車取得税という税金は車の名義変更時にかかる費用の一つです。その自動車取得税の詳しい計算式を紹介するなど、車名義変更と取得税について書いたページです。
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車名義変更と取得税について分かりやすくご説明します。
車の名義変更の際に「自動車取得税」という費用がかかります。
課税対象外になるのは、自動車取得税は取得価格が50万円以下の車。
新車価格×0.9×残価率=50万円以下になる場合は、自動車取得税の課税対象にならないので、自動車取得税はかかりません。カーセンサー等で新車の価格等を調べると良いでしょう。
上記の式にある0.9とは、新車購入時に予め1割程度の値引きが行われるとの前提で決められた数値のようです。
普通車の自動車取得税の税率は5%。
軽自動車の自動車取得税の税率は3%。
従って、自動車取得税を割り出す計算式は、
車両の新車価格×0.9×残価率×5%(軽自動車3%)=自動車取得税
となります。
残価率ですが、新車時を1.0として次のように制定されています。(左の数値が普通自動車の残価率、右が軽自動車の残価率。)
1年経過 :0.681 0.562
1年半経過:0.561 0.422
2年経過 :0.464 0.316
2年半経過:0.382 0.237
3年経過 :0.316 0.177
3年半経過:0.261 0.133
4年経過 :0.215 0.1
4年半経過:0.177 −
5年経過 :0.146 −
5年半経過:0.121 −
6年経過 :0.1 −
しかし、普通車に関しては6年超、軽自動車に関しては4年超の車は自動車取得税は基本的にかかりません。
また、上記の自動車取得税の残価率は都道府県によって若干異なる場合があります。
下記の内容は車名義の変更方法の大体な流れです。
1.必要書類を揃えます
車の新所有者と旧所有者の必要書類をそれぞれ用意しておきます。
2.陸運支局へ車の名義変更手続きの順番と窓口を確認しに行きます。
3.車の名義変更に必要なOCRシート(申請書)を作成します
陸運支局の窓口に用意されている記入例を参考にし、OCRシートへの記入を行いましょう。有料になってしまうのですが、陸運支局の近くにある行政書士事務所に依頼して記入してもらうことも可能です。
4.書類を提出して申請
手数料納付書に自動車検査登録印紙(500円)を貼り、作成した車の名義変更のための申請書(OCRシート)と持参した必要書類を一緒に提出し、申請します。
5.新しい車検証の交付
交付窓口にて、新しい車検証などの書類を受取ります。
6.自動車税と自動車取得税の申告ならび支払い
陸運支局内か最寄の自動車税事務所で、自動車取得税と自動車税の支払いを行います。車の新所有者と旧所有者を管轄する陸運支局が同じ場合は、これで名義変更(移転登録)手続きは完了です。新旧所有者を管轄する陸運支局が異なる場合は、ナンバープレートを付け替えますので、更に次の手続きが必要となります。
7.ナンバー交付窓口へ
古いナンバープレートと新車検証をナンバー交付窓口に提出します。
8.新ナンバー受取と封印
新しいナンバープレートの料金を支払い、ナンバープレートを受け取ります。ナンバープレートを車に取り付けますと、係員がナンバーと車検証を確認し、封印します。
以上が名義変更のおおまかな流れです。
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